平成30年より開始した新事業承継税制。
かなり使いやすくなったため、株価が高くなっている会社は新事業承継税制の適用を検討する価値はあります。
新事業承継税制を使うためには、まず、特例承継計画を本店所在地の都道府県に提出し、確認を受けなければなりません。
この特例承継計画ですが、記載すべき項目はそれほど難しくなく、少し考えて記載しなければならない箇所はA4で1ページ程度です。
後継者が決まっている、かつ、株価が高く新事業承継税制の適用を少しでも検討されている方は、とりあえず特例承継計画を出す方がよいと思います。
この特例承継計画を出したとしても、必ず贈与を行い、新事業承継税制を行わないといけないということはありません。
なお、新事業承継税制を使うためには、この特例承継計画を平成35年3月31日までに提出しなければなりません。
まだ期間はありますが、この特例承継計画の作成をすることが事業承継の第1歩になるかもしれません。
とりあえず、出してみましょう!