会社には必ず『定款』というものがあります。
会社での決まりごとがかかれている、憲法のようなものです。
ほとんど見たことがないという経営者の方も多いと思います。
事業承継をするにあたって、必ず『定款』を確認する必要があります。
中でも特に登記事項でない部分は定款でしか確認する方法がありません。
具体的には、まずは以下の箇所を確認してみましょう。
①相続人等に対する売渡し請求の項目があるのかないのか?
⇒ この項目がある場合は、株主に相続が発生した場合に会社が自社株式を買取ることができます。少数株主がいる場合などに有効です。
②株券発行会社か株券不発行会社か?
⇒ 現行の会社法では株券不発行が原則となっていますが、株券発行会社になっている会社も多くあります。この場合に、実際の株券があるのかないのかの確認は必要です。少数株主がいる場合などはトラブルになる可能性もあります。
また、事業承継税制を使う際の担保提供の手続きも株券発行会社か株券不発行会社かによって変わります。