新事業承継税制を適用するにあたって、様々な要件を満たす必要がありますが、その一つが「先代経営者が代表を降りなければならない」というものがあります。
経営上の理由(社内外の関係性など)から先代経営者がまだ代表を降りることができないという場合はこの制度は使えないことになります。
まだ代表を降りる気がない、後継者と共に代表権を持ち続けたいと考えている場合は、この制度以外の方法で事業承継の方法を検討しなければなりません。
事業承継に強い税理士による事業承継コラム。大阪の事業承継対策ならお任せください。
新事業承継税制を適用するにあたって、様々な要件を満たす必要がありますが、その一つが「先代経営者が代表を降りなければならない」というものがあります。
経営上の理由(社内外の関係性など)から先代経営者がまだ代表を降りることができないという場合はこの制度は使えないことになります。
まだ代表を降りる気がない、後継者と共に代表権を持ち続けたいと考えている場合は、この制度以外の方法で事業承継の方法を検討しなければなりません。